R2.6月30日から施行されます(改正道交法)
クルマだけでなく自転車も「あおり運転」厳罰化!! 知っておきたい改正道路交通法&危険運転致死傷罪
(キャッシュ)http://archive.vn/0vjYv
記事によると、今回の改正法施行で「あおり運転」として定義されることになる累計は全部で10パターンあるとのこと。
- 車間距離不保持
- 急ブレーキ
- 割り込み運転
- 幅寄せや蛇行運転
- 不必要なクラクション
- 危険な車線変更
- パッシング
- 最低速度未満での走行
- 違法な駐停車
- 対向車線からの接近
当該記事から引用すると、
通行を妨害する目的でこうした行為を繰り返すなど交通の危険を生じさせる恐れがある場合、あおり運転として取り締まる。違反すると、3年以下の懲役または50万円以下の罰金の対象となる。
さらに、高速道路や一般道で停車させたり、衝突事故を発生させるなど著しい危険を生じさせた場合は、酒酔い運転と同じ5年以下の懲役または100万円以下の罰金となる。
また行政処分では、これらに違反すると、事故を起こしていなくても1回で即免許取り消しになる。違反点数は25点で欠格期間は2年、著しい危険があった場合は35点で同3年となる。
だそうです。以前から言われていたあおり運転行為に対する厳罰化が現実のものとなったわけですね。厳罰化になったからと言ってあおり運転行為が無くなるとは思えませんが、相当な抑止効果はあるんじゃないかな、と考えられます。
なお「あおり運転」として摘要されるには、「通行を妨害する目的でこうした行為を繰り返すなど交通の危険を生じさせる恐れがある場合」なので、「通行妨害」・「繰り返し行為」・「交通の危険を生じさせる」ことがないよう、運転には十分な注意が必要になると思います。
あ、取り締まる側へ一つお願いがあるのですが、この「あおり運転」を取り締まることと同時に、特に高速道路において、
- 「車両通行帯」に対する違反(道交法第20条)
- 「他の車両に追いつかれた車両の義務」に対する違反(道交法第27条)
についても、並行的に取り締まり・検挙を強化してもらいたいと思います。そうすれば、「道交法遵守」、「ドライバーのマナー向上」の結果、「あおり運転の抑止」に繋がり効果はググッと上昇するのではないかと強く感じます。
平たく言えば、
- 追い越し車線を走り続けない(追い越し時以外は走行車線を走る)
- (道路種別問わず)後方から自分より速い車が来たら進路を譲る
この2点をやれば余計なトラブルに巻き込まれる可能性はぐっと減ると思います。
間違いないのは、悪いのはあおり運転を「する方」であって、「される方」が悪いわけではありません。しかし「される方」に何も問題がなかったとは限らない、ということです。例えば、
- 高速道路の追い越し車線を、漫然と走り続けていなかったか?
- 追い越し車線を走っていて後方からスピードの速いクルマが迫ってきたが、自分は法定速度(指定速度)内で走っているから問題ない。
こんなことありませんか?
特に道交法第27条「他の車両に追いつかれた車両の義務」については、その道路の最高速度の範囲内で後方の車に追いつかれた場合、追いついた車が追い越しを完了するまで速度を上げてはいけないし、一車線しかない道路でも左端に寄って進路を譲る義務があります。これを鑑みながら現実的な問題として、例え後続車が明らかに法定(指定)速度より速い速度で接近していることがわかり、それが(相手が)既に速度超過違反だとわかっていたとしても、そんな運転をする輩は色んな意味で問題がある人間が運転しているものと考えて、例え自分が正当に運転しているとしても素直に進路を譲る方が無難、というかトラブルに巻き込まれる率は下がる、と思うんです。私ならそうします、というか、やってます既にw 「君子危うきに近寄らず」です。
ただ、そもそも上述のように、「車両通行帯」と「他の車両に追いつかれた車両の義務」は道交法に規定もあるしそれぞれ罰則もあるため、ドライバー全員がこれらを守らなければいけません。(罰則があるから守らなければ、という意味ではありませんよ)
あおり運転は悪です。
しかし煽られないように意識して運転することも必要です。
交通ルール・マナーはしっかりと守って、譲り合いの精神で安全運転を心がけましょう!
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